教育訓練給付制度とは?
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
給付を受けることができる方
対象教育訓練の受講開始日に65歳未満の方で
- 1.雇用保険の一般被保険者として、3年以上勤務されている方。
- 2.離職してから1年以内で、かつ、離職前に3年以上雇用保険の一般被保険者であった方。
- 1.2いずれの方も、当分の間、初めて教育訓練の給付を受けようとする際については、1年以上雇用保険の一般被保険者期間があれば利用可能です。
- 過去に給付制度の支給を受けたことのある方は、過去の受講開始日以降、新たに3年以上雇用保険の一般被保険者期間が必要になります。
※詳しくは必ず最寄りのハローワークにご照会をお願いします。
一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
- 中型自動車免許取得講座
- [所持免許] 準中型5t限定免許
[講座指定番号] 2020090-1920012-1
- 中型免許8t限定解除講座
- [所持免許] 中型8t限定免許
[講座指定番号] 2020090-1920022-4
- 大型特殊免許取得講座
- [所持免許] 大型・中型・準中型・普通免許
[講座指定番号] 2020090-1920032-7
- 中型自動車免許取得講座
- [所持免許] 普通MT免許
[講座指定番号] 2020090-1720012-1
- 準中型自動車免許取得講座
- [所持免許] 普通MT免許
[講座指定番号] 2020090-1720022-4
- 準中型免許5t限定解除講座
- [所持免許] 準中型5t限定免許
[講座指定番号] 2020090-1720032-7
- 中型自動車免許取得講座
- [所持免許] 準中型免許
[講座指定番号] 2020090-2020012-1
- 中型自動車免許+大型特殊自動車免許取得講座
- [所持免許] 中型8t限定免許
[講座指定番号] 2020090-2020022-4
- 中型自動車免許+大型特殊自動車免許取得講座
- [所持免許] 準中型5t限定免許
[講座指定番号] 2020090-2020032-7
注意事項
- 教習料金は、卒業検定及び審査までに全額をお支払いいただきます。
- 受給資格のない方は給付金を受けることはできません。全額自己負担となります。
- 教習の途中で講座の変更はできません。また同時に複数の指定講座を利用することはできません。
- 給付金は指定講座の完全修了が条件になりますので、途中で中止した場合は給付金が支給されないだけでなく、そこまでの教習料金は精算していただくことになります。
- すでにご入校されている方は、途中からこの制度をご利用いただくことができません。